保健所へ事前相談

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今日は保健所へお店の設備についての
事前相談に行ってきました。

設計の段階で一度設計図を持って保健所に行って、
この設備で許可が下りるかどうかを相談する為に。


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スコーンのテイクアウト主体。
という事で必要な許可は

菓子製造業

・流水式洗浄設備、及び水切り設備(ほとんどの場合=2層シンク)
・シンク以外に手洗い用設備
・製品保管庫
    etc...
それ以外に「あんの保管庫」とか「添加物保管庫」というのも必要なようです。



そこまでは、「ふん、ふん、へえ~」という感じだったのですが


『それと、ちょっとしたカウンターと外のベンチをイートインスペースにしようと思ってるのですが・・・』

 ↓

『そうなると菓子製造業以外に飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可も必要になりますね。』

 ↓

え?

 ↓


『でも1施設1許可が決まりなので、厨房=菓子製造業、販売場所=飲食店or喫茶店許可
という形であればOKです。』

 ↓

えええ!?

 ↓

飲食店or喫茶店許可どちらにしても、販売場所に
冷蔵庫・手洗い設備等の追加が必要です。』

 ↓

えええええええええええええ!!!???



とりあえずたくさんのプリントをもらって帰宅...。
勉強し直し。


あああ...。

あああああ.....ガーン


今回は勉強不足の自分達にガックシでしたが、

事前に相談に行ってよかったー
と、あらためてホッとしました。


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結局店内にイートインスペースが設けられる程の余裕はなく、
テイクアウトのみ。
保健所の許可については現状のままでOK。

でした^^


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